2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(森晃憲君) 日本学生支援機構の貸与奨学金につきまして、平成二十九年度採用者の平均貸与月額を比べますと、両親がいる世帯の無利子奨学金では五万九百八十三円、有利子奨学金では七万二千十四円に対しまして、一人世帯の無利子奨学金では五万一千百四円、有利子奨学金では七万八千四百六十六円と若干高くなってございます。
○政府参考人(森晃憲君) 日本学生支援機構の貸与奨学金につきまして、平成二十九年度採用者の平均貸与月額を比べますと、両親がいる世帯の無利子奨学金では五万九百八十三円、有利子奨学金では七万二千十四円に対しまして、一人世帯の無利子奨学金では五万一千百四円、有利子奨学金では七万八千四百六十六円と若干高くなってございます。
さらに、今年度から、無利子奨学金及び有利子奨学金の貸与月額を複数新設いたしまして、スカラシップアドバイザーによる指導と組み合わせることによりまして、借り過ぎ防止の観点も含めて、適切な額での奨学金の受給を促してまいりたいと考えております。
例えば私立大学自宅生では、貸与月額が五万四千円であり、その場合の返還月額は定額で一万四千四百円となりますが、所得が低い場合には最低で二千円という返還月額となり、大幅に負担が軽減されることとなります。 本制度の有利子奨学金への導入については、返還者の所得が低く返還月額が低額となる場合、利息の支払が増大し、返還が非常に長期にわたるといった課題が想定されます。
例えば、私立大学自宅生では貸与月額が五万四千円であり、その場合の返還月額は定額で一万四千四百円となりますが、所得が低い場合には最低で二千円という返還月額となり、大幅に負担が軽減されることとなります。これにより、将来の奨学金の返還について極力不安を取り除き、意欲と能力を有する者の高等教育機関への進学機会の確保につながるものと考えています。
この制度によりますと、例えば、私立大学の自宅生では貸与月額が約五・四万円になりますので、その場合の返還月額は、定額ですと一万四千四百円が月額で返還が必要となりますが、所得が低い場合には最低で二千円という返還月額となりまして、大幅に負担が軽減されることとなるということでございます。
例えば、私立大学自宅生では貸与月額が五万四千円になり、その場合、返還月額が一万四千四百円となりますが、卒業後の所得が百四十四万円以下の場合には二千円という返還月額となるなど、大幅に負担が軽減されます。このことにより、将来の奨学金の返還について極力不安を取り除き、意欲と能力を有する者の高等教育機関への進学機会の確保につながるものと考えております。
例えば私立大学自宅生では貸与月額が五万四千円になり、その場合、返還月額は一万四千四百円と現行ではなりますが、所得が低ければ最低で二千円という返還月額となり、大幅に負担が軽減をされます。 以上のような効果によりまして、将来の奨学金の返還について極力不安を取り除き、意欲と能力を有する者の高等教育機関への進学機会の確保につながるものと考えております。
平成二十六年度の無利子奨学金の平均貸与月額が五万六千円でございます。これを十二カ月貸与するということになりますので、二万四千人掛ける五万六千円掛ける十二カ月ということで、初年度は、単年度で約百六十一億円となるわけでございます。 なお、長期的には、一定額を措置し、最終的には返還金で事業規模を維持するということが可能となるということになります。
最高裁、まず、六十五期と六十六期について、貸与月額とその人数、貸与月額ごとの人数だけで結構ですから、紹介いただけませんか。
六十五期の司法修習生の貸与額別の人数でございますが、貸与最終日時点で、貸与月額十八万円が三十九人、二十三万円が千三百二十一人、二十五万五千円が三百三十七人、二十八万円が四十四人でございます。 それから、同様に、六十六期の司法修習生につきましては、貸与月額十八万円が四十三人、二十三万円が千二百七十人、二十五万五千円が三百三十六人、二十八万円が四十二人でございます。
日本学生支援機構の奨学金の貸与月額については、現在、国立大学よりも私立大学の方が、ややですが、高く設定している状況でございます。 また、加えて平成二十六年度概算要求においては、国として、無利子奨学金の貸与人員の大幅な増員や私立大学の授業料減免の充実、また、延滞金の賦課率の引き下げなど、本当に困っている奨学金返還者への救済措置の充実を図っていく予定でございます。
各都道府県におきましては、それぞれ貸与月額や貸与要件を定めて奨学金事業を実施しているところでございますけれども、その実績額といたしましては、貸与者数が約十五万九千人、貸与総額が約四百十六億円となっているところでございます。
このうち奨学金でございますけれども、日本学生支援機構が行う奨学金事業につきまして、法科大学院生に対する奨学金の貸与月額は一般の大学院生に対する有利子奨学金の上限に比べて高い金額も選択をできるということにしております。また、法科大学院生の中では、奨学金の貸与基準を満たす希望者については、現状においてその全員に対して奨学金を貸与できているというような状況にございます。
ただ、今委員御提案の、例えば無利子におきまして緊急に貸与するような一時金を創設するということにつきましては、これは通常の貸与月額と比べてより大きなものでございます。そのためには新たな財源を必要とすることになりますので、その点については困難であると考えております。
親の所得など家庭の経済状況によって修学の機会が奪われないよう、教育の機会均等を保障していくことが必要であり、これまでも貸与人員の増や貸与月額の改定などに努めているところであります。 文部科学省としては、事業の健全性を確保しつつ、学生のニーズ等に配慮した奨学金事業の充実を図ってまいります。 最後に、訂正申請を含めた教科書検定問題への対応についてお尋ねがございました。
一般の大学院の在学者への貸与月額につきましては、五万、八万、十万、十三万の月額でございますが、その中から選択をするというふうになっておりますけれども、法科大学院の学生に対しましては、学生の選択に応じてこれに更に上積みをすると、更なる増額が可能としております。
また、貸与月額の水準につきましては、無利子奨学金の場合は大学院の博士課程で十二万二千円、有利子奨学金の場合は学生の希望選択制ということになっておりまして、大学院の場合は五万円、八万円、十万円、十三万円というような状況でございます。 今後ともこれについては一層の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。
また、今回の授業料、国立大学の授業料の標準額の改定に際しましても、私ども、この点にも十分留意をいたしまして奨学金の充実に努めたわけでございまして、平成十七年度予算におきましても、無利子奨学金の貸与月額の増額、これは千円増額でございますけれども、これを含めまして、無利子、有利子奨学金を合わせまして対前年度比で六百九十億円の増額、これで七千五百十億円の事業費をもちまして、対前年度六万九千人増の、総数で百三万四千人
また、貸与月額につきましても、選択制というようなものを導入いたしまして、三万円、五万円、八万円あるいは十万円という中から学生が選べる、こんなようなシステムにしておるところでございます。 こういった形をとることによりまして、現在では、勉学意欲のある方につきましては、貸与基準を満たす希望者ほぼ全員を採用できている、こういう状況になっております。
御指摘の無利子奨学金につきましては、平成十七年度予算におきまして貸与人員を増員、対前年度一万三千人増するとともに、貸与月額を増額して、千円増でございます、するなどの充実を図ってきておりまして、無利子奨学金事業全体で四十五万一千人、御指摘のあったとおりでございます、支援することにしております。
それで、それをどうバックアップしていくかということになるわけですが、平成十七年度の予算では育英奨学金の貸与人員を拡充すると、あるいは貸与月額を増やすと、こういうようなことで学生やその保護者等の経済負担の軽減を図ろうというのをまた一つやっております。
軽減ということになりますと、やはり一つは奨学金があるわけでございまして、日本学生支援機構による奨学金事業、ここでは、私立大学の薬学部の学生でございますと、有利子の奨学金で三万、五万、八万、十万という選択制の貸与月額になっておりますが、薬学部の授業料が高いということもございまして、十万円を借りるという人については更に二万円、ほかの学部はございませんけれども、医学部、歯学部があるんですけれども、薬学部については
今のは日本育英会が有利子で貸与するものでございまして、一人頭で申し上げますと、最大貸与月額は月額二十万円、年額二百四十万。また、無利子貸与と併用いたしますと、更にこれが三百万を超えるというふうな状況でございます。